【民泊】【Airbnb】【エアビー】賃貸の又貸しは違法?絶対にしない方が理由
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賃貸物件を又貸しするのって、アリ?
賃貸物件に住んでいる方で、例えば
- 長期間旅行に行って家を空ける
- 新しい家に引っ越すが、契約上前の家を契約したまま
といった場合に、「賃貸物件を又貸ししたら儲かるのでは?」と考えたことがありませんか?
現在はAirbnbやジモティー、またTwitterなどのSNSでの募集など、いろいろな方法で誰でも簡単に(合法かは別として)民泊をすることができる時代になりました。
もし人に貸してお金を稼ぐことができるとすると、例え数週間であっても多少なりともお小遣いになりますし、お得な賢い部屋の使い方な気がしますよね。
しかし、結論から言いますと賃貸物件の又貸しはしない方がいいです。
Airbnbで他人を短期間部屋に泊めることが又貸し、つまり「転貸」に該当するかどうかは意見が分かれるところではあるのですが、かなりグレーだと思われます。
又貸しの場合は、通常の賃貸借契約において厳しく規制されており、もしバレた時は大変なことになりますし、またバレる可能性も決して低いとはいえません。
この記事では賃貸物件を又貸しする危険性について詳しく解説していきます。
賃貸物件の又貸し(無断転貸)がバレたらどうなる?
自分が借りている賃貸物件の又貸し(正しくは「無断転貸」と言います)がバレると、賃貸借契約違反となり契約解除や建物退去命令が出されることになる可能性が高いです。
通常の賃貸借契約においては、又貸しは禁止事項として記載されています(きちんと賃貸借契約書を見たことがない方は、ぜひチェックしてみてください)。
また、民法612条においても
- 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
- 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
と定められています。
又貸しがバレた場合は契約を解除されたり、それに伴って建物退去命令がなされる可能性が高く、契約違反として違約金請求がされる可能性もあります。
「ちょっとしたお小遣い稼ぎができたらいいな」という軽い気持ちで又貸しを始めた場合でも、バレた場合は大変なことになる可能性が高いのです。
Airbnbなどで他人を短期間泊めるだけでもだめ?
先ほど書いたように、Airbnbなどで短期間他人を泊めることが又貸しと言えるのかについては意見が分かれています。
しかし、又貸しにはあたらなくても、そういった行為をしていることが大家との信頼関係を破壊する行為であることは確かです。
Airbnbで他人を泊めたことがバレると、違約金を請求されたり、場合によっては契約解除になる可能性もありますのでやめた方がいいでしょう。どうしてもしたいという場合は事前に大家に説明して許可を取りましょう。
賃貸物件の又貸し(無断転貸)がバレた事例
では、実際に又貸しがバレるシチュエーションにはどのようなものがあるのでしょうか?
よくある事例としては、
- Airbnbなどの宿泊者募集サイトで大家や管理会社が民泊をしていないか調べてバレた
- 民泊で部屋を貸し出した際に騒音トラブルなどが発生し、民泊をしていることがバレてしまった
といったものが挙げられます。
借りた側としては「自分の家じゃないからはしゃぎ放題だ!」と大騒ぎして近隣と騒音トラブルになったり、また外国の方に貸し出した際などは文化が違うことによって想定外の部屋の使われ方をしてトラブルになり、結局又貸ししていることがバレるといったことがよくあるのです(想定外の使われ方をして部屋が損傷した場合は、もちろんあなたがその修理費用を負担することになります)。
賃貸物件を又貸しするのはやめよう!
この記事では、賃貸物件を又貸ししてバレたらどうなるのかや、また実際にバレる事例について紹介してきました。
民泊は、「どうせバレないから大丈夫だろう」「みんなやっているしバレても大したことがないだろう」と軽く考える人が多いです。
しかし、「又貸しする」ということは賃貸人側からすると重大な契約違反であり、解除する根拠にもなる重大な事項なのです。
賃貸物件を又貸しすることはやめましょう。