録画したテレビ番組をダビングするのは違法?違法と合法の線引き

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録音したテレビ番組をダビングしていい?
「好きな俳優やアイドルが出ているテレビ番組はもちろん録画するし、ずっと保存したいからDVDにダビングする」という方も多いのではないでしょうか?
テレビ番組の録画できる容量には限りがありますので、好きなアイドルがいる方などは録画した番組をDVDにダビングしている方も多いと思います。
では、テレビ番組をDVDにダビングする行為は合法なのでしょうか?
この記事では、録画したテレビ番組をダビングする行為が合法か違法かについて、その線引きをわかりやすく解説していきます。
私的利用目的なら原則違法にならない
結論から言いますと、私的使用目的のためにダビングする場合は原則として違法になりません(著作権法30条1項)。
つまり、個人的に楽しむために、録画したテレビ番組をDVDにダビングする行為は合法ということになります。
しかし、これには重大な注意点が3つあります。
注意1:ダビングを配布・販売することは違法
テレビ番組をダビングすることが違法にならないのは、あくまで「私的使用目的」だからです。そのため、それを配布したり販売することは違法になります。
具体的には、ダビングしたDVDを配布・販売すると
- 著作者の複製権(著作権法21条)の侵害
- 公衆送信権(著作権法23条)の侵害
- テレビ番組を加工した場合は同一性保持権(著作権法20条1項)の侵害
となります。
注意2:コピーガードを回避してする複製は違法
複製ができないようにコピーガードがかかっているDVDについて、そのコピーガードを回避して複製した場合も違法となります(著作権法30条1項)。
これはたとえ私的使用目的であっても違法となるので注意してください。
例えば、一度ダビングしたDVDについてはコピーガードがかかるものが多いですが、そのコピーガードを回避してもう一度そこからダビングする行為は違法ということになります。
注意3:違法に配信されたテレビ番組をダウンロードしてダビングするのは違法
違法アップロードされたテレビ番組をダウンロードしてDVDにダビングする行為は違法です(著作権法30条1項3号)。
これは私的使用目的であっても違法となるので注意してください。
例えば、YouTubeなどにはよくテレビ番組の録画が違法にアップロードされていることがありますよね。
「見逃しちゃったから違法アップロードをダウンロードしてダビングしよう!」と思ってこれをダウンロードしてダビングすると、違法になります。
あくまで私的使用目的でダビングが許されるのは、正式に録画したテレビ番組をダビングする時だけです。
違法行為をしたら捕まる?

では、例えばダビングしたDVDを違法に販売すると逮捕されるのでしょうか?
確かに、著作権法に違反すると刑事罰が課されることがあります。
しかし、著作権法に関する刑事罰は基本的に親告罪ですので、著作権者から告訴されない限りは起訴されたり刑事罰が課されることはありません。
あくまで、著作権者からの告訴があった場合のみ、起訴されて刑事罰が課される可能性が出てくるということになります。
まとめ
この記事では、録画したテレビ番組をDVDにダビングすることが違法かどうかについて、違法と合法の線引きを解説してきました。
簡単にまとめると、
- 私的使用目的の場合は原則として違法にならない
- ダビングしたDVDを配布・販売すると違法になる
- コピーガードを回避して複製した場合は違法となる
- 違法にアップロードされた番組をダビングすると違法になる
- 権利者から告訴された場合は刑事罰が課されることもある
ということになります。
法律というと難しく感じてしまう面もありますが、著作権法は私たちの生活ととても関連している身近な法律です。
特に、テレビ番組の録画やダビングはとっても私たちの生活に身近なことですよね。
しかし、身近な行為の中にも、この記事の中で出てきたように違法行為となってしまうものもあります。
うっかり違法行為をしてしまったなんてことにならないように、テレビ番組をダビングする際は法律に気をつけて行ってくださいね。