インスタライブを画面録画するのは違法?合法と違法の線引き
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インスタライブを画面録画で保存していい?
最近は、いろんな芸能人やインフルエンサーがインスタライブをする機会が増えましたよね。
急にインスタライブが始まって見逃してしまい、無断転載を見たことがある方や、後から個人的に見返したいという理由で画面録画する方も多いと思います。
では、インスタライブを画面録画することは違法なのでしょうか?また、画面録画していることがバレることはあるのでしょうか?
この記事では、インスタライブを画面録画することの違法性について詳しく解説していきます。
私的使用目的なら原則違法にならない
結論から言いますと、私的使用目的のための録画・保存は原則として違法になりません(著作権法30条1項)。
法律では、自分で楽しむために画面録画すること自体は禁止されていないということになります。
画面録画した場合でも、画面録画していることが本人にバレることはありません。
インスタライブの画面録画をSNSに載せるのは違法?
インスタライブの画面録画をTwitterなどのSNSに載せることは違法行為になります。
具体的には、
- 私的使用目的以外(SNSで配布する目的は私的使用目的以外になります)で録音する行為は著作者の複製権(著作権法21条)の侵害
- 画面録画を配布する行為は公衆送信権(著作権法23条)の侵害
- 切り抜き・加工をする行為は著作者の同一性保持権(著作権法20条1項)の侵害
となることがあります。
ただし、インスタライブをした本人が「勝手にSNSにあげていいよ!」と言っている場合がありますよね。この場合は権利侵害になりませんので画面録画をSNSに載せても大丈夫ということになります。
インスタライブの画面録画をYouTubeに載せるのは違法?
インスタライブの画面録画をYouTubeに載せることは、SNSに載せる場合と同じく違法行為になります。
先ほどと同じように、具体的には
- 私的使用目的以外(SNSで配布する目的は私的使用目的以外になります)で録音する行為は著作者の複製権(著作権法21条)の侵害
- 画面録画を配布する行為は公衆送信権(著作権法23条)の侵害
- 切り抜き・加工をする行為は著作者の同一性保持権(著作権法20条1項)の侵害
となることがあります。
よく「収益化しなかったらYouTubeに載せてもいい」と思っている方がいますが、これは誤りです。
収益化していてもしていなくても、YouTubeに載せること自体が違法行為となります。
ただし、中にはインスタライブをした本人が「収益化しなかったらYouTubeに載せてもいいよ」と言っている場合がありますが、この場合はYouTubeに載せ得ても違法となりません。
インスタライブの画面録画を無断転載すると捕まる?
著作権侵害は刑事罰が課されることがあります。
しかし、著作権侵害に関する刑事罰は基本的に親告罪です。そのため著作権者からの告訴がない限りは勝手に起訴されることはありません。
例えばSNSやYouTubeに無断転載した場合、インスタライブをした本人が「無断転載は権利侵害なので処罰してください」と警察に告訴した場合のみ起訴されて処罰される可能性があるということになります。
実際には、すぐに告訴されるというよりはまずインスタライブをした本人や事務所から「SNSの無断転載を削除してください」と連絡が来ることが多いでしょう。
しかし、実際にクレームを言われたり告訴されたりしない場合でも、勝手にインスタライブをSNSやYouTubeにあげること自体本人を嫌な気持ちにさせる行為です。本人が許可している場合以外は絶対にやめましょう。
まとめ
この記事では、インスタライブを画面録画することが違法かどうかについて詳しく解説してきました。
簡単にまとめると
- 個人利用目的で画面録画することは違法とならない
- 本人が許していない限り、SNSやYouTubeに無断転載することは違法
- 著作権者が告訴した場合は起訴されて刑事罰が課されることがある
ということになります。
「急にインスタライブしたから見られていない人も多いだろうから、みんなのためにSNSに載せよう!」というのは違法になりますので注意してくださいね。
著作権法を知って、インスタライブをする側も見る側も気持ちのいい環境を作りましょう。